再就職手当なんて知らなかったよ!そんな制度があったなんて!ってゆうお話
どーも、じゃん吉です。
めっちゃ私事ですが、今年1月末日付で、勤めていた会社を退職し、
今月中頃より新しい職場で働いております。
で、タイトルのお話になるのですが、
私はとても間抜けです。今回、こういった制度があるなんて知らなく、
本来等しく与えられた権利(とはいえ、本来の趣旨は救済策というのは肝に命じて)は積極的に行使しましょうという、お話です。
私のような、こういった制度を知らなかった人の、ある種の参考になれば良い、
と考えまして、ブログの記事としてみました。
ここから本題。
3/27(月)、新しい職場の総務担当者から、「再就職手当って知ってる?」と聞かれ、
「いえ、知りません」と答え、そこで初めて事の重大性に気づきました。
「離職票、ハロワに提出してないし…」
まず、スタートの段階でしくじりました。
以下に本制度の趣旨及び申請の流れを説明します。
まずは趣旨ですが、パンフレットより抜粋。
”再就職手当とは、雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。”
つまり、就職活動頑張ったねはいご褒美ね、みたいな事かー、と解釈しました。
尚、失業給付として、通常だと3ヶ月後から3ヶ月間給付を受けられますが、
トータルだと失業給付の方が多くもらえるようですね、(多く貰えるという理由は後述)ただしこれは、
あくまでも「再就職が困難」な場合の救済措置であり、色々と条件が細かく、
はっきり言って「面倒臭い」です。(定期的にハロワに通わなくてはいけない、とか)
この「面倒臭い」プロセスを嫌い、私はハロワに行かなかったので、今回のように
手当をもらえなかったというオチになりました、ハイ。
次に金額ですが。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の70%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
基本手当の支給残日数の60%の額
とあります。つまりより早く再就職をした場合、より多くもらえるという事です。
私の場合、ざっくり計算でも20万程もらえたみたい。
20万…結構大金やないかい…
…終わった事ですが、悔やまれます。
申請の流れを書いていきますね。
結構細かいので、大まかな流れで。
- 書類を持って、ハロワに行き、離職と求職の申請をします。
- 雇用保険説明会に出席、ここで各種説明があるみたいです、行ってないのでどんな内容かは分かりません。
- 待機期間入り、7日間待つ。
- 給付制限期間入り、会社都合での解雇、例えば会社が倒産して失業、この場合は直ぐに給付を受けられ、自己都合の場合などは3ヶ月後から受給です。
ここまでは、通常の失業手当の給付を受ける場合の流れに沿っていますが、この後、
最初の1ヶ月間は、ハロワにて求職活動、以後はハロワ問わず、転職エージェントや、
自ら探して見つけた職、また自営問わず、就職決定した時点でハロワにて再就職した旨を1ヶ月以内に申請書にて報告し、およそ1ヶ月後に手当を受け取れます。(ゆうちょ銀行等)
と、長くなりましたが、ここまでが本日私が、遅刻扱いでわざわざ勤怠に傷を付けてまでして入手した情報でございます。
結局手当貰えなかったし、無駄足だったなー、と思いましたが、
またいつか来るであろう転職に控え、有意義な情報を得られた、と自分に言い聞かせて、このお話を締めくくりたいと思います。
あ、ちなみにこの制度が使えるのは3年に一回、通算して1年以上勤めないと貰えません。
通算して1年以上とは、雇用保険の通算という意味で、
例えば、A社に半年、B社に半年、計1年間の雇用保険被保険者期間があればOK、みたいな、
極論ですが、とハロワにて担当の方から伺いました、極論ですが。
まあ、仕事辞めたらまずはハロワ行けって事ですね、高い税金払っているんだから、
常識の範囲で行政のセーフティネットは大いに活用させていただきましょう、って事ですね。
じゃん吉でした。